2020-06-02 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
なかなか著作権法、現行の我が国の著作権法からアメリカ型のフェアユースまでは随分とハードルが高いというイメージがありまして、でも可能性のあるところにはリスクも必ず存在するということを考えますと、まずはイギリス型のフェアディーリングというものも視野に入れながら考えていければいいのかなと思っておりましたけれども、想定以上に横たわっている問題が多いのだなと今の御答弁を聞きながら感じたところでございます。
なかなか著作権法、現行の我が国の著作権法からアメリカ型のフェアユースまでは随分とハードルが高いというイメージがありまして、でも可能性のあるところにはリスクも必ず存在するということを考えますと、まずはイギリス型のフェアディーリングというものも視野に入れながら考えていければいいのかなと思っておりましたけれども、想定以上に横たわっている問題が多いのだなと今の御答弁を聞きながら感じたところでございます。
例えば、アメリカ型のフェアユースであるとかイギリス型のフェアディーリングというものは、文化庁においてもかねてより議論があったとお察しいたしますが、現在どのような検討がなされているのか、お聞かせくださいませ。
御案内のとおり、この高度プロフェッショナル制度というもの、この適用対象となりますのは、高度の専門的知識等を必要として、従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるもの、これらを対象に、金融商品の開発業務、あるいはディーリング業務であるとかアナリスト、コンサルタント業務、あるいは研究開発業務等が例示をされております。
○政府参考人(山越敬一君) 高度プロフェッショナル制度の具体的な対象業務でございますけれども、これにつきましては、平成二十七年二月の労働政策審議会の建議におきまして、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究開発業務等を念頭に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で適切に規定することが適当であるとされております。
対象業務ですが、これは高度な専門的知識を必要としとある中で、これ業務が、金融商品の開発業務とかディーリング業務ありますが、アナリスト、コンサルタントとありますね。これは、アナリストの業務、コンサルタントの業務は、そのまま高度で専門的な業務というふうに理解されるんですか。
具体的な対象業務についてでありますが、改めて、高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないものと認められる業務との法律上の要件を前提に、建議においては、一つに金融商品の開発業務、二つに金融商品のディーリング業務、三つにアナリストの業務、四つにコンサルタントの業務、五つに研究開発業務等を念頭に、法案成立後改めて審議会で検討の上、省令で適切に規定することが
現在、その職種の候補として、金融商品の開発業務や金融商品のディーリング業務、またコンサルタントなどが想定されているということでございますし、これには本人の同意等、使用者は労働者の健康確保を講じることとされておるわけでございます。
になっておられるから、そうじゃなくて、それと加えて、今申し上げたその労働時間等との、配分を指示しないということがそこに、先ほど申し上げた、性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないことということですから、それに加えて、まさに使用者が労働者に対して労働時間の配分を指示しないということがそこに含意をされておりますよということを申し上げたということで、委員は、だから、この業務だから、金融ディーリング
○国務大臣(加藤勝信君) まさにこれから議論することでありますけれども、平成二十七年二月の労政審の建議では、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、これは企業、市場等の高度な分析業務、コンサルタントの業務、これは事業、業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務、研究開発業務などを念頭に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で適切に規定することが適当であるとされているわけでありますので
ただ、他方で、労政審の建議の中で、高度プロフェッショナル制度の対象業務となり得るものについて例示がされている、その範囲で申し上げれば、専門業務型裁量労働制と重ならない業務としては、金融商品のディーリング業務、コンサルタントの業務については、現行の専門業務型裁量労働制と必ずしも重ならない部分があるというふうに承知をしております。
もちろん、英米法系の諸国であれば、アメリカ型のフェアユースであったり、あるいはイギリス型のフェアディーリングであったり、柔軟な規定というのは元々あるわけですけれども、特に大陸法系諸国においてどのように権利制限規定を柔軟化していくかということについて悩んでいるわけであります。私もそれで随分議論に参加してまいりました。
○松沢成文君 次に、今日の議論でもいろいろ、著作権法、海外ではこういうふうになっているって、米国のフェアユース規定とか、あるいはイギリスのフェアディーリング規定ですか、方式みたいなものの議論がありました。また、先ほど高木先生の質問では、EU諸国なんかはどうなっているんでしょうかというのがありました。
今回の議論、労働政策審議会の議論をいただき、平成二十七年二月十三日の建議においては、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、これは企業や市場等の高度な分析業務というふうになっていますが、また、コンサルタントの業務、これは事業、業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務、そして、今委員御指摘のあった研究開発業務、これらを念頭に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で適切
次に、高度プロフェッショナル制度における対象業務なんですけれども、これはもう再三議論で出ているとおり、法案成立後に省令で規定されることになっておりますけれども、先ほど触れさせていただいた建議書に記載されている具体例としましては、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリスト、あるいは研究開発、こうしたものが挙げられているんですね。
高度プロフェッショナル制度の具体的な対象業務でございますけれども、平成二十七年の労働政策審議会の建議におきまして、「金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究開発業務等を念頭に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で適切に規定することが適当である。」ということとされております。
そして、それと、高度プロフェッショナル制度が労働政策審議会、労政審で議論されたときの幾つか考えられる業務としてバッティング、ぶつけていくと、今委員御指摘のように、金融ディーリング、それからコンサルタントの業務も多分今合致していない部分があるんだと思います。
金融商品の開発、それからアナリスト、コンサルタント、そして研究開発、さらには金融商品のディーリング業務、こういうことになっているんですね。
そういう視点から見ると、今回、考え方としては、高度の専門的知識等を必要とし、時間と成果との関係性が高くないもののうち政府が定める業務というふうにした上で、労政審の報告では、金融商品の開発業務、ディーリング業務、アナリスト、コンサルタント等々が想定されているということで、さらには年収要件等も想定されるということであります。
じゃ、何がそれに該当するのかという具体的な業務については、法案成立後、改めて労働政策審議会で検討いただき、省令という形で規定をするということになっておりますが、平成二十七年の労働政策審議会の建議で、想定される具体的な対象業務として例示されているものを幾つか申し上げれば、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究開発業務、これらが例示をされているところであります
その研修の中で、為替ディーリング研修というのを、もう時効だと思うので申し上げますけれども、三十年ぐらい前に、チーフディーラーとかと相談して、人材発掘もニーズとしながら、本当に実践のディーリングを研修してみるというのをやりました。こっそりですけれども、当時のMOF、大蔵省、今の財務省さんの担当者、そして日銀の担当者をお呼びして、この研修に参加していただきました。
私がディーリングの世界に入ったのは一九八〇年なんですけれども、そのときは、黒電話のハンドルをぐるぐる回して発電して、仲介業者が出たら、もしって呼びかけたんですね。もしもしというふうに言っているとその間に他社に負けるので、もしとしろと先輩に怒られた記憶がありますが、そのときと比べて、コンピューターでの高速取引と、もう隔世の感があるなと思いながら、本日の法案を読んでまいりました。
それからもう一つは、仕向地条項というのがないので、実際のところは、もっと高くLNGを買ってくれるところがあれば、日本が購入をしてそれを転売することによってディーリングによっての利益を上げることができるというふうなこともあるわけなんですね。
あるいは、それから要するに転売が認められているわけですから、そうしたらば日本が買って、実際のところはディーリングを行うことによってより高く買ってくれるところに売ることによって、そのディーリングによって利益を上げていく。さらには、例えばカタール産と米国産とでてんびんに掛けて安い方のLNGを買う。
市場関係者の中では、エコノミストでは使う人はいますけれども、実際にディーリングを行う人たちは全く見ていないということですし、長期的なものを示すといっても、企業が長期の為替レートを推測するときにもこれは全く使われていないということなんじゃないかと思います。
○岡本(充)委員 金融商品のディーリング業務、これがクリエーティブな仕事という話なのかどうか。私は定義が違うと思いますよ。それは、能力は高いという意味では認めますよ。そういう意味で、いわゆる価値、量ではかれない価値がやはりクリエーティブなものだという言葉の意味だと私は思います。
これらは各企業において個々に決められ、また、業務の内容によっても異なるものであるため、一概にお示しできるものではないが、例えば、「金融商品のディーリング業務」に従事する場合は一定期間における一定の利益といったものが想定される。 ということで、これは定義ではないんですね。想定している話なんです。 定義をお示しいただけると、大臣、ここでお約束したじゃないですか。
これは、公正な取引、フェアディーリングと、公正な価格、フェアプライスをその内容とするというふうにしています。 公正な取引であったかどうかは、取引の時期や、誰が主導で、どのような構造の取引を、どういう交渉の経緯で行ったか、取締役への情報開示ですとか、取締役と株主による承認がどういうふうに得られたかなどの事情によって判断をされるとされます。
金融ファクシミリ新聞、皆さん御存じない方が多いかと思いますが、金融機関に勤めていて、いわゆるトレーディングとか若しくはディーリングをやった人、若しくはその部署にいた人でこの新聞を知らなかったら潜りと言われています。ですから、相当影響力がある新聞であります。(発言する者あり)中西委員が、そうだそうだとおっしゃっていると思います。